遺言書がない場合、被相続人の遺産は法律(民法)の規定に従って分配されます。この場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割方法を決定する必要があります。遺産分割がスムーズに進むこともあれば、相続人間で意見が対立し、トラブルに発展することもあります。
ここでは、遺言書がない場合の相続手続きの流れや注意点について解説します。
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遺言書がない場合の基本的な流れ
遺言書がない場合の相続手続きは、以下の流れで進めるのが一般的です。
1. 相続人の確定
最初に、誰が相続人であるかを確定します。
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生から死亡まで遡り、すべての相続人を確認します。
主な相続人の範囲
- 配偶者:常に相続人となります。
- 子:第1順位の相続人。子がいない場合、次の順位に移ります。
- 父母(直系尊属):子がいない場合に相続人となります。
- 兄弟姉妹:子も父母もいない場合に相続人となります。
子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代襲相続することがあります。

2. 遺産の調査と把握
相続財産をすべてリストアップします。これにはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
- 不動産(家、土地など)
- 預貯金
- 株式や投資信託などの有価証券
- 貴金属、骨董品
- 保険金(場合によっては相続財産に含まれない)
マイナスの財産
- 借金、ローン
- 未払いの税金や公共料金
- 保証人としての債務
財産調査のポイント
- 不動産の評価額は、不動産会社や専門家に依頼して算出します。
- 負債が財産を上回る場合、相続放棄や限定承認を検討します。

3. 法定相続分の確認
民法では、遺産を分割する割合(法定相続分)が定められています。以下は主な組み合わせにおける法定相続分です。
- 配偶者と子がいる場合
配偶者:1/2、子:1/2(子の人数で均等分割) - 配偶者と父母がいる場合
配偶者:2/3、父母:1/3 - 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹の人数で均等分割) - 子のみがいる場合
子が均等に分割
法定相続分はあくまで基準であり、相続人全員が合意すれば自由に分割方法を決定できます。

4. 遺産分割協議の実施
相続人全員で話し合いを行い、遺産をどのように分けるかを決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議書の作成
協議の結果を記録した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
この書類は後のトラブルを防ぐため、また不動産の名義変更や預貯金の解約手続きで必要となります。
協議がまとまらない場合
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を申し立てる必要があります。

5. 財産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、財産の名義変更を行います。
- 不動産:法務局で相続登記手続きを行います。
- 預貯金:金融機関で相続手続きを行い、解約や分配を進めます。
- 株式や投資信託:証券会社で名義変更手続きを行います。

6. 相続税の申告・納付
相続税の課税対象となる場合、相続開始を知った日から10か月以内に申告と納付を行う必要があります。
相続税の基礎控除額
相続税には基礎控除があり、以下の計算式で算出されます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円まで非課税
基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
注意すべきポイント
1. 相続放棄や限定承認の期限
負債が多い場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらの手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。
2. 遺産分割協議でのトラブル防止
- 相続人間での公平性を意識し、感情的な対立を避けるよう心掛けます。
- 不動産や共有財産については、売却や現金化を検討することでトラブルを回避できる場合があります。
3. 専門家の活用
遺産の範囲が広い場合や相続人間での意見が対立している場合は、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
当事務所のサポート内容
当事務所では、遺言書がない場合の相続手続きについて、次のようなサービスを提供しています。
- 相続人の調査と確定:戸籍謄本の収集や相続人関係図の作成を代行。
- 遺産分割協議のサポート:公平で円満な協議の進行を支援。
- 財産調査と評価:不動産や有価証券の評価、負債調査をサポート。
- 調停や審判の代理業務:家庭裁判所での手続きを代行。
- 相続税の申告:税理士と連携して正確な申告を支援。