相続人に未成年者が含まれる場合、その相続権は法律で保護されています。しかし、未成年者が直接遺産分割協議に参加することはできず、特別な手続きや配慮が必要となります。
本記事では、未成年者の相続権に関する基礎知識と適切な対応方法について解説します。
このページの目次
未成年者の相続権
1. 未成年者の法定相続分
未成年者も、成人と同様に相続人として法定相続分を持っています。未成年者であることを理由に相続分が減少することはありません。
例:被相続人の子が未成年者1人と成人1人の場合、両者が法定相続分として1/2ずつを取得します。
2. 親権者または後見人が代理人となる
未成年者は法律行為を単独で行えないため、親権者または後見人が代理人として相続手続きを行います。ただし、親権者が未成年者の代理人を務める場合でも、特定の条件下では「特別代理人」の選任が必要となることがあります。
特別代理人が必要なケース
親権者との利益相反の発生
未成年者が親権者と遺産分割協議を行う際、利益が対立する可能性がある場合は、家庭裁判所に「特別代理人」を申し立てなければなりません。具体例を挙げると以下のようなケースです。
親権者も相続人である場合
未成年者の父親が亡くなり、母親と子ども(未成年者)が共同相続人となった場合。母親が子どもの代理人を務めると、自身の相続分と子どもの相続分の配分に利益相反が生じる可能性があります。
親権者が未成年者の相続財産を取得する場合
例えば、未成年者が所有する不動産を親権者が取得するような遺産分割協議では、特別代理人の関与が必要です。
特別代理人の選任手続き
1. 家庭裁判所への申し立て
特別代理人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行います。申立人は、未成年者の親権者や後見人などです。
必要書類
- 特別代理人選任申立書(家庭裁判所の所定用紙)
- 未成年者の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
- 相続関係説明図(相続人の一覧)
- 遺産分割案や協議の概要を説明する書類
2. 家庭裁判所の審査
家庭裁判所は申立内容を審査し、特別代理人を選任します。選任される特別代理人は通常、親族や弁護士などが務めます。
3. 遺産分割協議の実施
特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議に参加します。協議が成立した場合、その内容に基づいて遺産の分配が進められます。
未成年者の相続における注意点
1. 相続放棄をする場合
未成年者にも相続放棄の権利があります。ただし、相続放棄を行う場合も、親権者が代理する際に利益相反が発生する場合は特別代理人の選任が必要です。
- 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。
- 借金が多い場合や負債しかない場合、相続放棄を検討します。
2. 未成年者が取得する財産の管理
未成年者が取得した財産は、親権者が管理することが原則です。ただし、管理に不安がある場合や親権者が不在の場合、家庭裁判所が未成年者の財産保護を目的とした措置を取ることがあります。
- 不動産の売却や投資など、重要な財産処分を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
3. 成人後の財産管理
未成年者が成人(満18歳)になると、自分自身で財産を管理できるようになります。それまでの間は、親権者または後見人が適切に管理し、未成年者の利益を守ることが求められます。
未成年者の相続トラブルを防ぐためのポイント
1. 遺言書の活用
被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、未成年者の相続分や財産の管理方法を明確に指定することができます。
- 公正証書遺言を利用すると、法的効力が強く、安心です。
2. 専門家への相談
未成年者が相続人となる場合、法律や手続きが複雑になるため、弁護士や司法書士、税理士といった専門家の助けを借りることが有効です。
- 特別代理人の選任や遺産分割協議書の作成において、法律の専門知識が必要です。
3. 親権者の役割を明確化する
親権者が未成年者の財産を適切に管理できるよう、遺産分割の際に明確な取り決めを行いましょう。不安がある場合は、裁判所や専門家に相談してください。
当事務所のサポート内容
当事務所では、未成年者が相続人となる場合に特化したサポートを提供しています。
提供サービス
- 特別代理人選任のサポート:家庭裁判所への申し立て書類作成や手続きの代行。
- 遺産分割協議の代理:未成年者の利益を最大限に保護し、公平な協議を進めます。
- 財産管理の助言:未成年者が取得する財産の適切な管理方法をご提案します。
- 遺言書作成の支援:未成年者の将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成支援。